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浄化槽管理士は、浄化槽法において「浄化槽管理士の名称を用いて浄化槽の保守点検の業務に従事する者」として定められている国家資格で、環境大臣が浄化槽管理士免状を交付します。
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浄化槽法では、浄化槽の保守点検を業とする者(浄化槽保守点検業者)に、浄化槽管理士を現場に派遣して実地に保守点検を実施することを課し、また、浄化槽管理者が保守点検を委託する場合には、浄化槽管理士(浄化槽保守点検業者)に委託することを求めているため、保守点検対象となる浄化槽の浄化槽管理者以外の者が浄化槽の保守点検を行う場合(第三者の浄化槽の保守点検)に必要となる資格です。
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ただし、上述の通り浄化槽の保守点検を業とする者と浄化槽管理者が保守点検を委託する場合に浄化槽管理士を必要とするものであり、浄化槽法には、浄化槽の保守点検そのものに浄化槽管理士が必要である旨は規定されておりません。
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従って、自己の所有、占有、管理する施設の浄化槽を自己で行う場合(自主保守点検)については免状が必要ありません。しかし、一般人が保守点検をできるだけの知識、技量、機材を有していることはほとんどないため、ほぼ浄化槽管理士に委託されているのが現状です。
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浄化槽管理士には、級や種別がありませんので、浄化槽管理士免状を有する者は、浄化槽の種類(処理方式)や規模(人槽)を問わず、すべての浄化槽法上の浄化槽の保守点検及や修理を行うことができます。
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浄化槽管理士免状には、有効期限はなく、更新もありません。免状は終身有効です。ただし、都道府県条例により、浄化槽保守点検業者に、業務に従事している浄化槽管理士に定期的に講習(研修)を受講させることを定めている場合が多く、これが事実上の更新として運用されています。
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類似の資格として「浄化槽設備士」がありますが、こちらは浄化槽設置工事を実地に監督する資格であり、工事の監督者のみが保有しておれば足り、工事に従事する者全てが保有する必要はありません。浄化槽管理士(保守点検、修理)とは行える業務が違い、また、相互に優劣関係もありません。