ソフトウエア使用許諾契約書
Software License Agreement
━━━━━━━━━━━━━

平成14年10月30日 公開、契約開始
平成14年11月20日 第1回改正
平成15年01月03日 第2回改正、一部適用
平成15年01月18日 第3回改正
平成15年01月20日 第1回改正契約適用開始
平成15年03月03日 第2回改正全文適用
平成15年03月18日 第3回改正適用


製品名:伝票作成プログラム

種別:フリーウエア

重要−このソフトウエア使用許諾契約書(以下「本契約書」)を注意してお読み下さい。本契約書は、上記に明記されたコンピュータソフトウエア製品(以下「本製品」)に関して本製品を使用しようとする者又は使用している者(以下「契約者」)(個人又は法人を問いません)と本製品の開発者である湯浅 徹(以下「開発者」)との間に締結される法的な契約書です。契約者はこの契約書の内容を日本語で理解できる者でなければなりません。この契約書を日本語で理解できない者は、この契約をすることはできません。(The user must be the person who can understand the contents of this contract by Japanese. When this contract can not be understood, this contract can not be done.)本製品はコンピュータソフトウエア及びそれに関連した電子文書、セットアップパッケージを含みます。本製品を第2条に規定している使用行為を行った場合、契約者は、本契約書の存在の有無を知りえていたか否かに関わらず、本契約書の全ての条項に拘束されることに同意されたものとします。契約者が本契約書に同意できない場合は、本製品のセットアップを行わず、入手から14日以内に本製品の全ての破棄するものとします。

第1条 語句の定義
 1.セットアップ 契約者のコンピュータにおいて本製品を使用できるようにする行為。
 2.圧縮ファイル 本製品のファイルを1つのファイルにまとめ、圧縮技術を用いて作成したファイル
 3.解凍 圧縮ファイルを圧縮以前のファイルに戻す行為
 4.その他各所のおいて定義されている語句


第2条 使用行為
 本契約書は、契約者が本条に規定する方法で本製品を利用した場合、それを使用行為とみなす。
 1.本製品を入手して14日を経過した場合(雑誌/書籍/その他出版物での入手の場合は除く)
 2.本製品をセットアップした場合
 3.本製品を本契約書第8条により配布した場合
 4.本製品の圧縮ファイルを手動又は自動で解凍し、手動でセットアップを行った場合
 5.本製品のセットアップ時に表示される契約同意意思確認に対し、契約同意の意思表示行為をした場合


第3条 ライセンスの許諾
 本契約書は、契約者に対し以下の権利を許諾する。
 1.本製品を契約者の所有する全てのコンピュータにセットアップすること
 2.本製品を契約者の所有する全てのコンピュータにおいて同時に実行すること
 3.本製品を後日のコンピュータトラブル発生時の復元の目的にのみ、最大2部複製すること。
 4.本製品から作成した納品書、請求書、納品書、領収書、入金伝票、出金伝票(以下「伝票等」)を、営利目的に利用すること。

第4条 権利の帰属
 本契約書によって明確に規定されていない権利は、すべて開発者によって留保される。

第5条 その他の権利と制限
 1.リバースエンジニアリング、逆コンパイル、逆アセンブルの禁止
  契約者は本製品に対し、リバースエンジニアリング、逆コンパイル、逆アセンブル等の解析行為を行うことはできない。例え、個人的使用の範囲でも認められない。
 2.譲渡
  契約者は、本製品及び本契約書の権利を譲渡することはできない。
 3.使用の制限
  契約者は、本製品を道徳、慣習及び法や条約に違反する方法にて使用してはならない。
 4.合法的利用
  契約者は、本製品を違法行為に利用することはできない。
 5.配布
  本契約書によって明確に許諾されている場合を除き、本製品を無断で配布することはできない。
 6.複製の禁止
  本契約書によって明確に許諾されている場合を除き、本製品の複製物を無断で作成することはできない。
 7.営利目的での使用の禁止
  契約者は、第三者に対し、本製品又はその他の製品の販売ならびに販売を目的とした宣伝、展示、使用、複製、営業等に本製品を利用することはできない。但し、本契約書に明確に許諾されている営利目的での使用はこの限りではない。
 8.再許諾
  契約者は、第三者に対し、本製品の使用権をは再許諾することはできない。
 9.貸与等の禁止
  契約者は、第三者に対し、本製品を貸与、リースもしくは担保設定することはできない。
 10.改変の禁止

  契約者は、本契約書その他の付属文書を含め、本製品の一部または全部を改変あるいは除去することはできない。


第6条 契約者の制限
 1.契約者は、以下の各号の条件に1つでも当てはまる場合、本契約を締結することはできない。
   (When one contractor corresponds to the following condition, this contract can not be done.)
  1)日本語が理解できない者(The person who doesn't understand Japanese.)
  2)未成年者、成年被後見人、被保佐人、被補助人等の民法上の制限能力者
  3)精神障害者又は精神異常者
  4)開発者によって本契約を解除されたことがある者は解除の日から3年を経過していない場合
  5)その他契約を履行できない可能性のある者
 2.1項の各号の制限に1つでも当てはまる者(以下「制限能力者等」)は、親権者や法定代理人、保佐人、成年後見人、補助人、日本語の理解できない者は理解できる者など(以下「代理人」)を契約者とすることによって本製品を利用することができる。
 3.2項の規定を使用した場合、代理人は、制限能力者等が本契約に違反しないよう、適切な指示をすること及び損害発生時の全ての補償義務を負う。この決定を開発者に通知する必要はない。
 4.後日制限能力者等に該当しなくなった場合は、制限能力者等は代理人の許可を受けることにより、自らが契約者になることができる。この場合、代理人は全ての義務を放棄することができる。
 5.制限能力者等が本条項を無視して契約を行った場合、本契約の権利を一切取得することができず、本契約は締結されていないものとする。この場合で使用すれば違法となる。


第7条 契約の開始と終了
  (1) 本契約は、契約者が第2条に規定する利用行為を行った時に開始し、契約者が本製品を利用を中止し、本製品の全ての構成ファイルを消去、破棄した時に終了する。なお、再契約を妨げない。

  (2) 本契約が本契約書により改正された場合、改正以前に公開された本製品については上部に明記された改正契約開始日まで従前の契約書を適用するものとする。但し、本契約が改正された後に公開された本製品については改正契約開始日に関係なく、公開日より改正された契約を適用するものとする。


第8条 配布
 本契約書は、契約者に対し、以下の配布行為を許諾する。
 1.本契約書は、契約者が以下の各号の条件の全てに合致し、本契約書を遵守できる場合、本製品を開発者の明確な許諾なしで配布することを許諾する。
 (1) 配布は無償とし、本製品を配布することによって対価や利益を一切得ないこと。
 (2) 本製品の圧縮ファイルをそのまま配布するものとし、本契約書その他の付属文書を含め、本製品の一部または全部を改変あるいは除去しないこと。
 (3) 配布は、個人間の一対一のみの配布とすること。
 (4) 自己又は他のwebページやFTPなど、ネットワーク上にアップロードしないこと。
 (5) 本製品を自己の製品として又は自己の製品と判断を誤るような方法によって配布しないこと。
 (6) 本製品を営業目的にて配布しないこと。
 (7) 本製品を何かの「おまけ」又は「付属」などとして配布しないこと。
 
 2.本契約書は、契約者が書籍や雑誌(以下「雑誌等」)で配布する場合や契約者のweb又はFTPサイト(以下「webサイト」)において本製品を配布する場合(第8条第1項以外の場合)、以下の条件を遵守することにより、配布することができる。
 (1) 配布する前に、必ず開発者の許可を受けること。
 (2) 雑誌等で配布する場合、配布する雑誌等の見本誌を1部送付すること。
 (3) 配布する雑誌等又はwebサイトは違法行為を助成、肯定したりするものでないこと。
 (4) 開発者の許可を得た雑誌等又はwebサイト以外で配布しないこと。
 (5) 本製品を自己の製品又は自己の製品と判断を誤るような方法によって配布しないこと。
 (6) 本製品の配布で、雑誌等の代金、メディア代以外の対価を得ないこと。また、webサイトにおいての配布の場合は一切無償とすること。
 (7) 配布は契約者の意思と判断によって行われるものであり開発者に対し、掲載料などを請求しないこと。
 (8) 本製品の圧縮ファイルをそのまま配布するものとし、本契約書その他の付属文書を含め、本ソフトの一部または全部を改変あるいは除去しないこと。
 (9) 雑誌等又はwebサイトに本製品の紹介文や説明文などを記載する場合、開発者の名誉を毀損したり社会的地位を落とすような記述、虚偽又は誤った記述をしないこと。



第9条 著作権
 本製品及び本製品の複製物についての権原及び著作権は、開発者である湯浅 徹が有するものである。但しVisual Basic6.0ランタイム及びセットアッププログラムの著作権はMicrosoft Corpにある。本製品は日本国著作権法及びその他の無体財産権に関する法律及び条約によって保護されている。本契約書は、本製品の著作権や権原を契約者に許諾、譲渡するものではない。契約者は、本契約書によって明確に許諾されている場合を除き、本製品を複製することはできない。


第10条 保証及び責任の制限
 開発者は、本製品および付属文書について、その品質、性能または特定目的に対する適合性を含め一切保証はしない。いかなる場合も、本製品および付属文書の使用または使用不能から生じるコンピュータの故障または損傷、情報の消失、その他あらゆる直接的および間接的損害に関し、開発者は一切責任を負わない。開発者がその可能性を事前に知り得ていた場合も同様とする。契約者は自らの自己責任において本製品を使用するものとする。また、開発者は本製品のバグを修正する義務を負わない。


第11条 電子署名
 開発者は、本製品の一部または全部の構成ファイルに対し、電子署名により署名する場合があるが、これは本製品が改ざんされていないことを確認する一つの手段として提供するものであり、この署名は構成ファイルが絶対改ざんされていないこと及びファイルに絶対危険性がないことを保証するものではない。


第12条 アップグレード
 本製品のアップグレードは、無償とする。但し、本製品がシェアウエア扱いになった場合は、この限りではない。


第13条 準拠法
 本契約書は、日本国法によって、成立、契約、履行されます。


第14条 改正
 (1)本契約書の改正は、開発者と契約者の双方が署名捺印した改正契約書によって又は開発者が適当と認めた猶予期間をもってwebページ又はその他方法によって契約改正の周知を行った場合、改正できる。

 (2)契約者は、webページ又はその他の方法によって、定期的に契約が改正されていないかを確認する義務を負う。
 (3)契約者は、改正後の契約に同意できない場合は、速やかに本製品の使用を中止し、本製品の全てを破棄しなければならない。


第15条 違約
 契約者が本契約書の条項に違反した場合は、開発者が実際に被った被害金額又は、金10,000,000円のいずれか高い金額を契約者は開発者に対し請求があった場合、支払うものとする。


第16条 本契約の効力
 本契約書の一部が日本国の裁判において無効とされた場合、その条項は本契約書から抹消されたものとする。但し、無効とされていない他の条項は引き続き効力を有する。


第17条 締結地
 本契約は、日本国内で締結されたものと見なされる。
 契約者が日本国外において本契約に同意された場合も、同様の扱いとする。



第18条 紛争解決と管轄合意裁判所
 本契約に関し、紛争が発生した場合は、開発者及び契約者の双方は誠意をもって紛争解決に努めるものとする。但し、開発者及び契約者双方のみでは、紛争を解決できないと開発者が判断した場合、開発者の居住する地域を管轄する裁判所を管轄合意裁判所とし起訴されることがあることに同意する。

第19条 暗号化機能
 本条はVer.3.02.0000以降のバージョンにのみ適用されます。
 本製品によって提供される暗号化機能は、本プログラムで作成されたデータファイルの安全性を手軽に高めることができるように付加した機能であり、開発者はその実用性、安全性、正確に動作するか、などの保証は一切負わない。

第20条 契約書の優先順位
 本契約書が複数存在する場合で各契約書の内容に相違がある場合、その契約書に特に定めがない場合、次の順位で契約書を適用する。
  1.開発者の発行した印刷された契約書(開発者及び契約者の双方が署名・押印した改正契約書や開発者との特別な取り決めがある場合それを含む)
  2.公式Webページに記載の最新の契約書
  3.セットアップウィザード時に表示される契約書
  4.ヘルプファイル又はReadme.txtファイルに記載の契約書

附則
第1回改正(平成14年11月20日)の改正内容は、バージョン番号3.00.0006以前(3.00.0006を含む)の製品については平成15年01月20日より適用する。
バージョン3.00.0006以降(3.00.0006を含まない)は、平成14年11月20日より適用する。

第2回改正(平成15年01月03日)の改正内容は第14条改正内容については平成15年03月03日より施行する。
第14条以外の改正内容はVer.3.02以降の製品に適用される条項及び条文の訂正のみであるため、改正の日から施行する。

第3回改正(平成15年01月18日)の改正内容(第20条の追加)はVer.3.02.0000以前(同バージョンを含まない)の製品については同年3月18日から適用する。
Ver.3.02.0000以降の製品(同バージョンを含む)は改正の日から施行する。



本契約書に関して不明な点がある場合、日本語で開発者に電子メールにてご連絡下さい。
開発者 湯浅 徹  電子メールアドレス (非公開)
(メール送信フォームより連絡をお願いします。 https://secure.ygns.ne.jp/mail

以 上


最終更新日:2006/05/14 15:33:35

Copyright (C) 2003-06 Yuasa Global Network Service, All Rights Reserved.
本サイトの情報の転載、引用、複製などの行為は固くお断りします。